弁護士による相続相談【弁護士法人心 海浜幕張法律事務所】

おひとりさまの相続はどうなる?生前対策を解説

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年1月7日

「おひとりさま」とは、一般的に同居する家族がいない人を指す言葉です。

結婚をせずに独身で生活している方や配偶者と死に別れて一人で生活しているという方も少なくありません。

元気で生活しているうちはよいですが、年齢を重ねていき心身が衰えてきた場合には、自分に何かあった場合に備えて考えておくべきことがいくつもあります。

その中の一つが相続です。

今回は、おひとりさまの相続や生前対策について解説します。

1 おひとりさまの遺産は誰が相続する?

生涯独身のおひとりさまでも、両親や兄弟姉妹がいる場合には、おひとりさまの遺産を相続する方が存在します。

また、遺言書がある場合には、相続人以外の人に遺産を相続させることも可能です。

⑴ 法定相続人がいる場合

法定相続人とは、相続が開始したときに、法律上、被相続人の遺産を相続できると定められた相続人のことをいいます。

誰が法定相続人になるかについては、民法が明確に規定していますので、民法のルールに従って判断していくことになります。

具体的な法定相続人の範囲としては、以下の表のとおりです。

配偶者については、他の順位の法定相続人がいた場合でも常に相続人になることができますが、それ以外の相続人については、先順位の法定相続人がいないときに限って、相続人になることができます。

法定相続人 順位
配偶者 常に相続人
被相続人の子ども 第1順位
被相続人の直系尊属 第2順位
被相続人の兄弟姉妹 第3順位

おひとりさまは、生涯独身か配偶者と死別している場合が多いですので、配偶者を除いた第1順位から第3順位までの相続人が遺産を取得することになるでしょう。

なお、被相続人よりも先に被相続人の子どもが亡くなってしまった場合には、被相続人の孫が相続することになります。

同様に被相続人よりも先に被相続人の兄弟姉妹が亡くなってしまった場合には、被相続人の甥姪が相続することになります。

これを「代襲相続」といいます。

⑵ 遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残して亡くなった場合には、上記の法定相続人の順位や、法定相続分の定めよりも、遺言書の内容が優先されることになります。

特定の相続人に対して、遺産のすべてを相続させることもできますし、お世話になった友人や知人といった相続人以外の第三者に対しても遺産を渡す(遺贈する)こともできます。

しかし、遺言書で特定の相続人や第三者に遺産のすべてを相続させた(遺贈した)場合には、他の相続人の遺留分を侵害することになりますので、遺言書の内容に不満を抱く相続人から遺留分侵害額請求権を行使されるおそれがあります。

もっとも、兄弟姉妹には遺留分は存在しませんので、法定相続人が兄弟姉妹のみの場合には、遺留分に関する争いの心配はいらないでしょう。

2 誰も相続人がおらず、遺言書がない場合はどうなるのか

おひとりさまに相続人が誰もおらず、遺言書を作成することなく亡くなった場合には、相続財産清算人が遺産を管理し、債権者への弁済、「特別縁故者」への分与、国庫への帰属という順序で進んでいきます。

以下で具体的にご説明します。

⑴ 相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、相続人のあることが明らかでない場合に、利害関係人などの申立てによって家庭裁判所から選任され、被相続人の債権者などに対して被相続人の債務を支払うなどの清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる手続きを行う人のことをいいます。

おひとりさまの被相続人が増加していることや相続放棄をする相続人が増えてきていることもあり、相続財産清算人が選任される事例も増えてきています。

⑵ 相続財産清算人選任の手続き

相続財産清算人選任の手続きは、以下のようになっています。

①申立人

・利害関係人(特別縁故者、相続債権者、特定受遺者など)

・検察官

②申立先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。

③申立費用

・申立手数料:収入印紙800円分

・予納郵券:(具体的な額と組み合わせは裁判所によって異なるので申立先の裁判所に確認するとよいでしょう)

・官報公告費用:5075円

なお、被相続人の相続財産のうち、現金・預貯金が少ない場合には、申立人に予納金の納付が求められることがあります。

数十万円から100万円程度の予納金が必要なる場合もありますので、注意が必要です。

⑶ 相続財産清算人の選任による財産の帰属先

相続財産清算人が選任された後は、相続財産清算人は、被相続人の遺産を管理しながら、以下のように遺産の清算を行っていきます。

①相続債権者・受遺者への弁済

被相続人に相続債権者や受遺者がいた場合には、被相続人の遺産から弁済を行います。

②特別縁故者への財産分与

特別縁故者とは、以下のいずれかに該当する人のことを言います(民法958条の2第1項)。

・被相続人と生計を同じくしていた者

・被相続人の療養看護に努めた者

・その他被相続人と特別の縁故があった者

特別縁故者は、例えば従兄弟などの親族や内縁配偶者などが対象となり得ますが、個別具体的な関係性によって判断されますので、誰かが必ず特別縁故者になるというわけではありません。

家庭裁判所が特別縁故者であると認定した場合には、被相続人の遺産の全部または一部を受け取ることができます。

③残余財産国庫帰属

相続債権者・受遺者への弁済、特別縁故者への財産分与を行ってもなお遺産が残る場合には、最終的に残った遺産は国庫に帰属することになります。

3 おひとりさまの生前の相続対策

おひとりさまが生前に何の相続対策も行わなければ、お世話になった方に遺産を渡すこともできず、上記のように国庫に帰属してしまいます。

また、認知症になった場合や自分がなくなった後の事務処理なども頼める人がいませんので、元気なうちから準備して対策を講じておくことが重要です。

⑴ 遺言書の作成

遺言書を作成しなければ、前述のとおり民法の規定に従って、法定相続人に遺産が分割されることになります。

もし、相続人以外のお世話になった方や特定の団体に対して遺贈をしたいと考える場合には、あらかじめ遺言書を作成しておく必要があります。

先ほどの特別縁故者の制度はありますが、前述の通り、家庭裁判所が決めることですので、必ずしも、特定の人に確実に財産を渡せるわけではありません。

遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますが、おひとりさまの場合には、公正証書遺言の作成をおすすめします。

自筆証書遺言は、原則として全文を遺言者が自筆で書き上げる遺言書のことをいい、法律上の要件を満たしてさえいれば、特に費用をかけることなく手軽に作成できるというメリットがあります。

しかし、法律に定める方式に従わない場合、または法律上の要件を一部でも満たしていなければ、すべてが無効になってしまうというリスクがあるだけでなく、おひとりさまの場合には、保管の問題があります。

自宅で遺言書を保管していた場合、誰にも見つけてもらうことができずに、せっかくの遺言を実現することができないおそれがあります。

なお、法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度もあります。

一方、公正証書遺言は、公証役場の公証人という専門家が遺言書を作成してくれますので、方式の不備、または要件を満たさないことにより遺言が無効になるというリスクはとても低くなります。

また、作成した遺言書は、公証役場で保管してくれますので、遺言書を紛失したり、見つけてもらえないというリスクを一定程度回避できます。

おひとりさまの相続対策としては、遺言書の作成、特に公正証書遺言が有効ですので、ぜひ利用してみるとよいでしょう。

⑵ 任意後見契約

おひとりさまの生前対策としては、相続対策以外にも自分が認知症になり判断能力が低下してしまった場合のことも考えなければなりません。

認知症で判断能力が低下してしまった場合には、自分で財産管理をすることもできず、施設入所などの契約も行うことができません。

そのような場合には、親族などが申立てをすることによって成年後見人を選任することができますが、おひとりさまが、判断能力があるうちに任意後見人と契約をすることで、当該任意後見人がおひとりさまの判断能力が低下した際に、財産管理や療養看護などの業務を行ってくれます。

成年後見人と異なり、信頼できる人を自由に選ぶことができるというメリットがありますので、近親者や友人などにお願いしてもいいですし、専門家である弁護士に依頼することもできます。

任意後見人が業務を行う際には、本人や親族等の請求により裁判所が選任する任意後見監督人がチェックをしてくれますので、安心して任意後見人に業務を任せることができます。

⑶ 死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後の葬儀、納骨、埋葬、その他諸手続きなどの代理権を第三者に付与して事務処理を行ってもらう契約のことをいいます。

おひとりさまの場合には、自分が亡くなった後の葬儀や身の回りの処理をしてくれる親族がいないことや遠方に住んでいて対応できないということも多いため、身近で信頼できる方に依頼をしておくことが必要になります。

また、(2)任意後見契約の内容だけでは、本人(委任者)が亡くなった後の事務処理についてカバーすることはできません。

そこで自分の死後に周囲の方々に迷惑をかけることのないように、あらかじめ死後事務委任契約を締結しておくようにしましょう。

4 まとめ

おひとりさまが亡くなった場合でも相続人が存在する場合には、通常の相続手続きと同様に遺産分割を行うことになります。

しかし、おひとりさまの場合には、相続人以外の第三者が身の回りの世話をしてくれていることもあり、そのようなお世話になった人に遺産を渡したいと考えることもあります。

ところが、何も手続きをしなければ、お世話になった方に感謝の気持ちを伝えることができず、すべての遺産が国庫に帰属してしまうおそれもあります。

そこで、おひとりさまの場合には、生前に対策を講じることによって、お世話になった人に感謝の思いを伝えることもでき、かつ死後の手続きをスムーズに行うことが可能になります。

相続を含めた生前対策をご検討の方は、まずは、弁護士までご相談ください。

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